【自転車ヘルメット努力義務化】

2023年4月1日に改正道路交通法が施行され、全ての自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となります。(具体的な内容は後述。)

当店でもヘルメットのお問い合わせが非常に多く寄せられております。

特に『スポーツタイプでないヘルメット』を求める方が多いですが、『現在メーカー在庫欠品』の状態です。(SICURE、CANVAS 等)
当店でも在庫したいのですが、メーカー在庫欠品に伴い当店でも在庫ができていない状況です。
※法が決定してからの生産スパンが間に合わない、というお話を伺いました。なんとかして欲しいというのが本音ですが・・・。




店頭在庫にいくつか在庫していますが、すべてスポーツタイプとなります。


ヘルメットの選定については『試着いただくこと。』が一番良い方法となります。
どうしても難しい場合は頭の周長を測っていただき、メーカー毎に決められたサイズに従って選びます。

ヘルメットについて分からない点がありましたら、お気軽にご相談ください。

努力義務 = 咎められませんが、いずれ来るべき『ヘルメット着用義務』の前提かと考えています。
※今でこそバイクはヘルメット必須となっていますが、かつてはノーヘルメットの時代もあったようで・・・。(筆者は知りませんが。)
また、昨今自転車による交通事故が多発しているようで、法が制定されたというお話を伺いました。
かぶらなくても咎められない、というのは事実ですが、筆者としては『安全への意識づけ』と考えてます。


以下、努力義務についてまとめましたのでご参考までに。

<努力義務規定について>

法律の条文で「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」と規定された内容を指します。
積極的に努力することが義務づけられますが、法的拘束力や罰則はありません。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


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